意外に知られていない交通ルール 違反者にならないための規則チェック!

一般教養ネタ
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免許取得の際、教習所で習う交通ルール。だが、意外に知らないルールも。。

これ、ルール違反なの?というのも存在しており、うっかり違反者にならないよう、チェックしておきたい。

 

知人の車が来たのでクラクションで挨拶⇒罰則 反則金3000円

クラクションは原則、危険防止の目的で使われる。挨拶等で鳴らすのは駄目。

クラクションを使って良いのは、道交法54条2項にて規定された場所、あるいは、緊急事態の時。

「警音器使用制限違反」にとわれる可能性があります。

 

近所のスーパーやコンビニに行くだけだから、サンダルで運転⇒罰則 反則金6000円

運転時の履物は、サンダルでは違反になる可能性あり⇒「安全運転義務違反」

道交法70条に、「運転手は確実にハンドルやブレーキ等を操作する義務」が定められています。

脱げやすいサンダルでは駄目と言われる可能性も。

 

高速道路でガス欠⇒罰則:違反点数2点、反則金9000円

原則、駐車禁止の高速道路上では、事故等の緊急時に限り、車体を止める事ができる。

ただし、ガス欠による停車は、緊急事態と認められず、罰則の対象となる。

車体のチェックを疎かにしたと認定され、「高速自動車国道等運転手遵守事項違反」となる。

 

雨の日に歩行者に泥をかける⇒罰則 反則金6000円

雨の日、走行中に水たまりをはねて、歩行者にかける行為も、実は違反行為。

水と泥を他人に飛散させない義務が道交法71条1項で課せられている。

 

後部座席にシートベルトを付けない⇒罰則:違反点数1点

「座席ベルトの未着用者を運転手席以外に乗車させてはならない」と道交法71条の2で規定。

後部席でもシートベルトを着用する義務がある。但し、一般道路での未着用は減点の対象外。

高速道路では減点の対象となるので、シートベルトは付ける必要が出てくる。

 

自転車で飲酒運転⇒罰則:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

自転車も車両に含まれるので、飲酒運転は禁止。

処罰の対象となるのは、「酒酔い運転」のみで、「酒気帯び運転」の場合は取り締まりはされても、処罰の対象にはならない。

 

 

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