民法改正・18歳で成人に! 成年年齢引き下げで変わること、変わらないこととは?

一般教養ネタ
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民法改正により、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げへ。日本では1876年(明治9年)以来、20歳が成年という扱いであったが、世界標準にあわせて、約150年ぶりに改正へ。

ここでいう、成年とは、保護者(親権)に属さない、1人で有効な契約を締結する事ができる事を意味する。

未成年の場合は、父母の同意が無ければ、契約締結が出来ず、同意無く締結した契約は、後から取り消す事が可能。

この成年の年齢が引き下げられた事で、今後、18-19歳の若者でも、契約を結ぶ事が可能となった訳だが、それに伴い、今後、金銭面に関わるトラブルが多く発生するのではないか、との懸念も出ている・・

今回の改定で何が変わるのか・・・?

18歳から出来るようになる事

■クレジットカードを作る

■携帯電話の契約

■証券口座の開設や金融商品の売買

■ローン契約を締結して商品を購入する

■消費者金融からお金を借りる

■保険への加入・契約

■労働契約

■選挙投票

■10年パスポートの取得

 

引き続き、20歳からでないと出来ない事

■飲酒や喫煙

■競馬の馬券の購入

■国民年金の加入

■自動車の大型・中型免許の取得

健康やギャンブルに関わる事項については、引き続き、20歳にならないと出来ない。

 

今後の懸案事項

18歳や19歳といえば、日本では、まだ、学生で、社会人として働いていないケースも多い。

社会経験や知識が少ない層が、成人として契約締結が出来るようになる事で、お金に関するトラブル事案が増加していく事が予想されている。

成年年齢の引き下げに伴い、2022年から、高校の家庭科の授業で、金融教育が必須となった。

今後、お金に関する教育の機会を増やしていく必要がある。

 

消費者を守る法律と制度とは

お金のトラブル対策については、消費者保護の仕組みについても、知っておく必要がある。

悪徳商法から消費者を守る「消費者契約法」や「クーリングオフ」制度がそれにあたる。

 

消費者契約法とは

消費者契約法とは、事業者から商品を購入した場合に、消費者が不利益を被る事が無いようにするための法律。

消費者と事業者が締結した契約は、労働契約を除いて、全て対象。

対象は、モノだけでなく、スマホの通信サービスの利用、有料アプリ(定額課金)も対象。

事業者の不当な勧誘による契約は、取り消しが可能。事業者が消費者に対し、過大な不安を煽って締結させた契約も取り消しができる。

 

クーリングオフ制度とは

一旦、契約の申込みや締結をした場合でも、一定期間内であれば、無条件で契約の申込みや締結を撤回あるいは、解除する事ができる制度。

クーリングオフが出来る期間:

①訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入等⇒8日間

②連鎖販売取引、業務提供勧誘販売取引⇒20日間

 

通信販売には、クーリングオフは適用されない。

 

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